パソコンに関連する 遠隔サポート
「ITACリモートサポート」をご利用いただくにあたり、以下のご利用規約の内容をご確認ください。 内容にご同意いただける場合、「同意する」ボタンを押してください。
「同意する」ボタンを押すとリモートサポートツールのダウンロードがはじまります。
ITACリモートサポート設定サポート利用承諾書
リモートサポート規約
第1条(目的)
本規約は、Team Viewer GmbH社が提供するリモート接続ツールの「Team Viewer」を使用し、乙のコンピュータと甲のコンピュータをインターネット経由で、リモートサポートを実施することを甲に同意していただくものです。
第2条(使用ソフトウェア)
- リモートサポートでは、「Team Viewer」(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用します。
- 本規約に同意することにより、本ソフトウェアを使用することを乙は甲に対し許諾します。
- リモートサポートに関しては乙の責任において実施し、本ソフトウェアの権利者および許諾権者は一切責任を負いません。
第3条(運用方法)
- リモートサポートは、甲が所有のコンピュータの情報にアクセス、もしくは操作等を行います。そのため、甲は事前に以下の作業を行ってください。
- 大切なデータ・プログラム等がある場合は外部記憶装置などへ事前にバックアップしてください。(乙はバックアップを取る操作代行は行いません)
- デスクトップ上に表示している、機密情報(個人スケジュールや付せん形式のソフトなど)を非表示にしてください。
- 甲の同意の下、リモートサポート各機能を使用します。甲は、リモートサポート作業に対して、いつでも 中止を要請することができます。その場合、乙はリモートサポートを直ちに中止します。
- リモートサポート範囲は、乙が甲に納入した対象機器のサポートのみと致します。甲のサポート依頼案件が サポート範囲を超えるものであると乙が判断した場合には、対応をお断りする場合と、ご希望により有償にて対応させていただく場合があります。
- リモートサポートで使用する機能は、以下のとおりです。
- 共有機能(画面を確認する機能)
- リモート操作(マウスおよびキーボードをリモートで操作をする機能)
- データ分析(コンピュータ、ハードウェアやOS等全般的な情報を一覧表示、確認する機能)
- セットアップ(ソフトウェアなどをインストールする機能)
- 乙は、原則として甲からのデータの受け取りは本ソフトウェアにて行いません。データの受け取りを行う必要がある場合は、別途乙が指定する方法で甲に依頼します。
- 甲に、リモートサポート実施のためコンピュータ操作のご協力をいただく場合があります。また、作業中は 必ずコンピュータの前でお立ち会いのうえ、ご一緒に作業をご確認いただく場合があります。
- 本規約で指定していない運用方法については、乙が指定する方法とします。
第4条(リモート経費の負担)
- リモートサポートで発生する通信費は、すべて甲の負担となります。
- 本ソフトウェアの料金は発生しません。
第5条(最善留意事項)
- リモートサポート実施により甲のシステムに生じた不具合が、善良なる管理者の注意をもってしても回避または防禦しえない障害による損害については、乙は責任を負いません。
- 前項の障害が発生した場合、甲が取得しているバックアップデータの内容まで乙は無償で復旧作業を実施します。
- 甲がバックアップデータを取得していないことにより生ずる損失について、乙は一切責任を負いません。
第6条(秘密保持)
- 乙は、甲から開示または提供を受けた甲のコンピュータ構成情報、およびファイル情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として保持し、甲へ事前の書面による承諾なしに、第三者に開示しません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
- 開示の時点で既に公知のもの
- 開示後、乙の責任によらず公知になったもの
- 第三者から正当に開示されたもの
- 乙が開示前より自ら所有しているもの
- 乙が独自に開発したもの
- 甲が口頭により開示または提供されたもの(ただし甲が当該内容を速やかに書面化し、秘密情報である 旨を乙に通知した場合を除きます)
- 乙は、甲より秘密情報の開示を受けた事実を秘密とし、第三者に公表しません。
- 乙は、秘密情報をサポート案件以外の目的に使用しません。ただし、別途甲の許諾を受けた場合はこの限りではありません。
第7条(再委託)
- 乙は、リモートサポートを乙と業務委託契約および秘密保持契約を締結している委託先(以下「再委託先」といいます)に再委託することができます。ただし、リモートサポートに関する再委託先の責任はすべて乙が負います。
- 本規約に定める乙技術員には、再委託先技術員を含みます。
- 前条に定める第三者には、再委託先は含みません。
第8条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義がある場合には、甲と乙は信義誠実に協議のうえ定めることとする。